4月〜6月、残業を多めにしませんでしたか?
社会人になりたての頃、給料明細を見て、手取り額に対し、引かれるお金が実に多いことに驚いた方も多いのではないでしょうか。会社員の場合は、健康保険や厚生年金の被保険者です。このための保険料が毎月の給料から差し引かれ手取り額が支給されます。この健康保険や厚生年金は、給料月額によって決まります。 この基準となる月の給料は「基準報酬月額」と呼ばれますが、健康保険の場合は47等級にランク分けされています。第1級が標準報酬額58,000円(給与月額:63,000円未満)から、第47級は標準報酬額1,210,000円(給与月額:1,175,000円以上)までです。また、厚生年金の場合は30等級にランク分けされており、第1級が標準報酬額98,000円(給与月額:101,000円未満)から、第30級は標準報酬額620,000円(給与月額:605,000円以上)までとなっています。この健康保険と厚生年金の標準報酬月額に保険料率を掛け合わせたものが、毎月の給料から徴収されることになるのです。 この等級は、毎年7月1費に4月、5月、6月の給与の平均額をもとに決められます。この額を標準報酬月額といいますが、これは、原則として、その年の9月から翌年の8月までの12ヵ月の保険料として適用されます。この額は、先に説明したように給料をもとに算出されますから、当然のことながら、残業などの支払い分なども含みます。そのため、4〜6月に残業を多めに行うと、たとえそれ以降の7月からの9ヵ月残業をしなくても、残業分増えてしまった4〜6月の平均給料をもとに、基本報酬月額が決まるため、保険料の支払い額も多くなる可能性が出てくるのです。たとえば、基本報酬額のランクが一つ上になり、健康保険で10000円、厚生年金で6000円、支払い額が変わると月々16000円分支払いが多くなります。これが1年間続くわけですから、年間192,000円の支払いが増えてしまうわけです。約20万円も徴収額が変われば、家計にも大きく響くことになります。その場合、将来の年金額が増えたりといったメリットも当然ありますが、保険料を減らしたいのであれば、残業はコントロールして行った方がよいでしょう。
牛角 西川口店のグルメ情報はこちら
エイリックスタイル 姪浜フレシオ
豊富なエイリックスタイル 姪浜フレシオ情報を提供しています。
ネクスティア生命の死亡保険「カチッと定期」
ネクスティア生命保険
政治のふるさと政治山
焼肉 いっぽんのグルメ情報はこちら