第三号被保険者のまま働く条件

会社員の夫を持つ専業主婦の場合、夫の被扶養者として健康保険および、国民年金(第三号被保険者)に加入していることになります。この場合、健康保険にしても、国民年金にしても、専業主婦は保険料を負担する必要がありません。支払いをせずとも、保険や年金のサポートが受けられるという点は非常に大きなメリットになります。 しかし、家計を夫と共に支えるために、パートとして働く場合はどうでしょうか。この場合、主婦には所得が発生します。もし、パートで働いても、所得が少なければ夫の被扶養者のままでいることができますが、長時間働き、所得を増やそうとするならば、被扶養者の立場を捨てなければなりません。 正社員としての採用でなく、パートして働く場合においても、1日、または1週間の所得労働時間、および、1カ月当たりの労働日数が、正社員の4分の3以上である場合には、健康保険・厚生年金の被保険者になってしまいます。これは、目安とすると、正社員の1日の労働時間が8時間、月の勤務日数が22日であれば、1日当たり6時間以上、1カ月当たり16日以上の勤務になります。これは、正午12時からから午後7時、週5日働くなら、既に該当してしまう条件です。 この条件で働くなら、主婦は、被扶養者や国民年金の第三号日保険でなくなり、自ら健康保険および厚生年金の保険料を負担しなければなりません。もちろん、厚生年金を納めれば将来の年金額はアップし、老後が楽になります。しかし、働いている時点では、保険料が徴収されるため、働いた割に生活が楽にならないといったこともあります。 また、雇用時間だけでなく、金額的な面においても条件があります。金額面においては年間収入が130万円以上になる場合も被扶養者・第三号被保険者から外れてしまいます。

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