雇用保険の教育訓練給付金
労働者が加入する雇用保険。この雇用保険には、教育訓練給付金と呼ばれるものがあります。資格の学校や通信教育のパンフレットやの中に、「教育訓練給付金利用可能」と記載のあるものがありますが、これは、国から給付金の指定を受けた講座です。この講座を雇用保険の加入期間が1年以上ある者が利用、講座を受講し、修了した場合には、その受講料の一部を国が負担してくれるというものになります。 教育訓練給付金として支給される額は、学校や通信講座などに支払った入学金や受講料の20%相当額です。ただし、全ての講座に対し20%相当額が支給されるわけではありません。支給額は10万円までとなっているため、たとえ20%相当額が10万円以上になっても、10万円までしか、支払われないことになっています。 中には、この教育訓練給付金を利用して、たくさんの資格を取得したいと考える方もいるでしょう。教育訓練給付金には支給回数に制限はありませんが、2回目以降の受給には条件があります。条件は、教育訓練を開始した日までに雇用保険の加入期間が3年以上であることです。このとき注意が必要なのは、一度給付金を受給した場合、その教育訓練開始までの雇用期間の加入期間は、加入期間として認めてもらえなくなるという点です。 分かりにくいので、もう少し具体的に説明しましょう。たとえばAさんは現在28歳。23歳から会社員として働き出したとしましょう。この時、28歳時点でAさんは、5年の雇用保険加入期間があります。ですので、28歳のAさんは社労士の資格をとるために教育訓練給付金を利用することが可能です。その後、30歳になって、行政書士の資格も取得したいと考えたとしましょう。このとき、30歳のAさんの雇用保険の加入期間は、2年間です。これは、前回、教育訓練給付の開始を始めた時点が加入開始日に訂正されてしまうからです。つまり、2年間しか加入期間がありませんので、この時点では、教育訓練給付金を受け取ることができません。30歳での給付金の利用を諦め、32歳の時に改めて行政書士の資格の学校を利用する場合は、雇用保険の加入期間が4年となりますので、この時点では、給付金が受け取れるということになります。
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