遺族を支える遺族基礎年金

国民年金および厚生年金・共済年金の加入者が死亡した際に、残された遺族の生活を補償するための制度として遺族年金があります。 今回は、夫が自営業者であった場合を考えてみましょう。この場合、夫は国民年金の被保険者です。この時、一定の条件を満たす場合、遺族に遺族基礎年金が支払われます。遺族基礎年金の条件は非常に細かく設定されています。大きく分けると3つあります。それぞれを見ていきましょう。 まず第一条件は、次の4つの条件のうち、いずれかを満たしていること。1.国民年金の被保険者であること。2.60歳以上、65歳見何の国内居住者であること。3.老齢基礎年金を受けられるだけの保険料の納付実績があること(原則25年間)、4.老齢基礎年金を受ける権利が発生していること。 第二条件は、第一条件で1,2に該当している場合は、国民年金の保険料の滞納期間が少ないことが条件にあげられます。死亡月の全前月までの国民年金加入期間のうち、国民年金の保険料の滞納期間が1/3を超えている場合は遺族年金が支給されません。ただし、3.4に該当している場合は、第二条件は必要なく、遺族基礎年金を受け取ることができます。 第三条件は死亡者に高卒までの子供、または、障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子供がいる場合です。 条件を自他した場合は、「遺族基礎年金=基本額(780,900円)+子供の数に応じた加算額」が妻に対し支給されます。なお、子供の額に応じた加算額は、子供一人について224,700円であり、3人以降の子供について一人当たり74,900円となります。ですので小さな子供が2人いる場合は、合計で1,230,300円となります。 もし、夫が会社員であれば、これ以外に遺族厚生年金も受け取ることができます。こちらについても細かな支給条件が設定されています。

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